神奈川大学スノーボード部 Snowy

部員規程

2005年 9月28日改訂

神奈川大学スノーボードクラブSnowyの部員の資格、権利及び義務を次の通り定める。
(部員の定義)
第1条   部員とは、本クラブの趣旨に賛同した神奈川大学及び大学院の学生の個人。
    2.神奈川大学以外の学生で本クラブへの入部を希望するものはクラブ員として入部できるものとする。
(入部)
第2条   本クラブの部員及びクラブ員(以下構成部員とする)になろうとする者は、年度登録書を部長に提出しなければならない。
(年度更新)
第3条   部員は、毎年度始めの年度登録を必要とす。
(登録内容変更の通知義務)
第4条   部員は、登録内容に変更のあったときは速やかに部長に届け出なければならない。
(入部金及び部費の納入など)
第5条   部員は、役員会において別途定めるところにより入部金及び部費を納入しなければならない。
(部員権利)
第6条   部員の権利は次の通りである。
      (1)会議における表決権。
      (2)本クラブが主催する事業に参加する権利。
      (3)本クラブが参加する事業に参加する権利。
      (4)本クラブが発行する印刷物などを受け取る権利。
      (5)本クラブ卒業生会に入会する権利。
(部員の尊守事項)
第7条   部員は、本クラブの趣旨に沿い、行動、努力しなければならない。
    2.部員は、本クラブ総会に出席しなければならない。
    3.部員は、全日本学生スノーボード協会及び日本スノーボード協会の事業に参加すること。
(資格の喪失)
第8条   部員は次の各号の1つに該当するときは、その資格を失う。
      (1)退部したとき。
      (2)除名されたとき。
      (3)本クラブが解散したとき。
(退部)
第9条   部員が退部しようとするときは、退部届を部長に提出しなければならない。
(除名)
第10条  部員が次の各号の1つに該当するときは、役員会の議決によって除名することができる。
      (1)本クラブの名誉を汚し、又は信用を失う行為があったとき。
      (2)本クラブの規約又は総会の議決を無視する行為があったとき。
      (3)著しい部費を滞納したとき。
(権利の喪失)
第11条  退部した者又は除名された者は、部員としての一切の権利を失い、すでに納入した入部金や部費、その他の本クラブの資産に対し何等の請求をすることができない。
(規程の改廃)
第12条  この規程の改廃は役員会の議決による。


附  則   2000年 5月12日 制定
       2000年11月12日 改訂
       2001年 7月 4日 改訂
       2005年 9月28日 改訂