神奈川大学スノーボード部 Snowy

クラブ規約

2005年 9月 28日改訂

第1章 総則


(名称)
第1条 本クラブは、「神奈川大学スノーボード部」(以下「本クラブ」といい、愛称を「Snowy」、英文名を「Kanagawa University Snowboarding Club Snowy」と称する。
(所在地)
第2条   本クラブは、神奈川大学横浜キャンパス(神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-27-1)に置く。
(記章)
第3条   本クラブの記章は下のとおりである。
 
(上部団体)
第4条   本クラブは、「全日本学生スノーボード協会」を上部団体とする。
(姉妹団体と提携団体)
第5条   本クラブは、「神奈川大学スノーボードクラブ Snowy」ならびに「神奈川大学スノーボードクラブ Snowy 卒業生会」を姉妹団体とし、本クラブが提携し認める団体を提携団体とする。

第2章 目的及び事業


(目的)
第6条   本クラブは、部員に対し健全(安全的、教育的、競技的)なるスノーボードの普及発展を努めるとともに、スノーボードを通して部員及び関係他団体との交流を深めることをもって目的とする。
(事業)
第7条   本クラブは、前条を達成させるために、次の事業を行う。
      (1)技術強化合宿、大会出場合宿、バッジテスト受験合宿などの主催。
      (2)全日本学生スノーボード協会、日本スノーボード協会が主催する事業、他学校の団体などが主催する事業への参加。
      (3)部員登録に関する業務。
      (4)メンバーリスト、インターネットサイトなどの作成ならびに管理。
      (5)その他、目的を達成するために必要と認める業務。

第3章 部員


(部員の資格、権利及び業務)
第8条   本クラブの部員資格、権利及び業務について、別途部員規程を定める。
(部員の規程の変更)
第9条   別途定める部員規程を変更しようとする場合には、役員会の議決を経なければならない。

第4章 役員


(役員)
第10条  本クラブに次の役員を置く。また必要に応じて人数を増やすことや、下記以外の役員を置くことができる。
      (1)顧問       1名(教職員)
      (2)部長       1名
      (3)副部長      1名
      (4)総務       2名
      (5)総務(湘南担当) 1名
      (6)会計       1名
(役員の選任)
第11条  役員は、総会において部員の中から選任する。ただし、顧問に関しては、総会で選任された神奈川大学の教職員に委託するものとする。
(役員の職務)
第12条  役員の職務を次の通り定める。
      (1)顧問は、本クラブの最高責任者としてその活動を監督する。
      (2)部長は、本クラブを代表し、業務を統括する。
      (3)副部長は、部長を補佐し、部長に事故のあるとき又は欠けるときは、その職務を代理し執行する。
      (4)総務は、学校、体育会、SSBAや他学校団体との連絡業務を行う。またメンバーリスト、ウェブサイトなどの作成ならびに管理を行う。
      (5)会計は、本クラブ内の会計業務を行う。
    2.役員は役員会を組織し、この規約に定めるもののほか総会の権限に属しめられた事項以外の事項を議決し執行する。
第13条  総務は、全日本学生スノーボード協会の事業参加を原則とし、日本スノーボード協会の事業にも参加すること。
(役員の任期)
第14条  役員の任期は、第一回総会から翌年の第一回総会までの1年間とし、再任を妨げない。ただし必要に応じ、引き継ぎの時期はその限りではない。
    2.補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
    3.役員は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
(役員の解任・補充)
第15条  役員は次の各号の一つに該当するときは、総会において、これを解任することが出来る。
      (1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
      (2)職務上の業務違反、そのほか役員たるに似つかわしくない行為があると認められるとき。

第5章 会議


(会議の種別)
第16条  会議は次の通りとし、部長はこれを召集する。
      (1)総会
      (2)役員会
      (3)定例会
(会議の構成)
第17条  各会議の構成員は次の通りとする。
      (1)総会は、全部員と顧問をもって構成する。
      (2)役員会は、役員により構成する。
      (3)定例会は、全部員をもって構成する。
    2.構成員は1個の表決権を有する。
(会議の機能)
第18条  総会は、この規約に定めるもののほか、本クラブの運営に関する重要な事項を議決する。
    2.役員会は、この規約に定めるもののほか、次に掲げる事項を決定する。
      (1)総会の議決した事項の執行に関する事項。
      (2)総会に付議すべき事項。
      (3)そのほか総会の議決を要しない事務の執行に関する事項。
       3.定例会は、開催月の次月における練習日程などの確認や今後の活動を部員同士が有意義に話す場とする。
(会議の開催)
第19条  通常総会は、年1回開催する。
    2.臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、また部員の過半数から開催要請のあったときに開催する。
    3.役員会は、必要なとき随時開催する。
    4.定例会は、月1回開催し、定例会ごとに次月の定例会の日程を決定する。
(会議の議長)
第20条  総会ならびに役員会、定例会の議長は、部長がこれにあたる。
(会議の定足数)
第21条  総会は、部員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
    2.役員会は、構成役員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
    3.定例会は、構成役員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
第22条  会議の議決は、この規定に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可不同数のときは役員会の決するところによる。
(会議における書面表決等)
第23条  やむを得ない理由により会議に出席できない部員もしくは役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の部員もしくは役員を代表人として表決を委任することができる。
(会議の議事録)
第24条  会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
      (1)会議の目的である事項、日時及び場所。
      (2)表決権を有する総会においては、部員数。又、役員会にあっては、その役員会に出席した役員の氏名。
      (3)議決事項。
      (4)議事の経過の概要及びその結果。
    2.議事録には、議長のほか、総会にあってはその総会に出席した部員のうちから当該会議において選出された議事録署名人2名が署名しなければならない。

第6章 ミーティング


(ミーティングの機能)
第25条  ミーティングは、主に連絡事項を伝達し、また部員同士の交流を目的とする。
(ミーティングの開催)
第26条  ミーティングは、各年度において定められた曜日の昼休みに、週一回以上開催する。

第7章 会計


(会計年度)
第27条  本クラブの会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(会計書類等)
第28条  役員会は毎年事業年度終了と共に次の書類を作成し、総会に提出し承認を得た後、学校に提出しなければならない。
      (1)活動実績報告書
      (2)活動計画書及び収支予算書
      (3)収支決算書
(入部金、部費)
第29条  部費は、毎年度始めに部員より現金で徴収する。ただし、年度途中で入部する場合、その入部が認められた時に徴収するものとする。
    2.不足が生じた場合は、随時徴収するものとする。
    3.余剰が生じた場合は、次年度に繰り越すものとする。
第30条  入部金および部費額は、役員会においてこれを決定する。

第8章 規約の変更ならびに解散


(規約の変更)
第31条  本クラブの規約は、総会において表決権を有する出席部員数の過半数の議決を得なければ変更することはできない。
(解散)
第32条  本クラブは、総会において表決権を有する出席部員数の3分の2以上の議決を得なければ解散することはできない。

第9章 補則


(細則)
第33条  この規約の施行についての必要な細則は、役員会の議決を得て、部長がこれを別に定める。

附 則   本規約は、1998年12月12日 制定
    2.本規約は、1999年 5月 7日 改訂
    3.本規約は、2000年 5月12日 改訂
    4.本規約は、2000年11月20日 改訂
    5.本規約は、2001年 7月 4日 改訂
    6.本規約は、2004年 5月26日 改訂
    7.本規約は、2005年 9月28日 改訂